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【消費税】適格請求書等保存方式-インボイス制度-の概要を考える

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皆さん、こんにちは。

今回は、適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)について取り上げてみたいと思います。

 

この適格請求書等保存方式は、消費税に関する制度の改定になります。

制度自体は2023年10月からですが、前もって勉強しておいたほうがいいと思いますので気になる方は最後まで読んでみてください。

 

 

区分記載請求書等保存方式(2023年9月30日まで)

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この記事を作成しているのが、2021年2月ですが、現在の消費税のルールとしては、

区分記載請求書等保存方式」という保存方法になります。

私達の生活には、消費税は10%と軽減8%の2種類が存在しています。

制度としては、軽減税率の対象品目の売上や仕入れ(経費)がある事業者の方は、区分記載請求書等の交付や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があります。

この区分経理が消費税の仕入税額控除をうけるための要件になってたりもします。

区分記載請求書等保存方式とは、税率を分けて請求書上表示して、経理上税率ごとに消費税を処理してねということです。 

 

比較については、続いての適格請求書等保存方式の説明の際に考えてみたいと思います。

 

適格請求書等保存方式(2023年10月から)

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それでは、ここからが本題です。

この適格請求書等保存方式にかわると何が変わるのか。

それは、事前に国税庁に適格請求書発行事業者として登録された人のみが仕入税額控除の対象となる請求書を発行することができるのです。

 

簡単な計算をします。

私が仕入を行った側の企業とし、取引先が適格請求書発行事業者かどうかでどう消費税を収める金額がかわるのか考えてみます。

 

(設定)

①仮受消費税:100

②仮払消費税:50(A社から仕入れの際払った仮払消費税)

*仮払消費税は、1社のみとします。

 

もし、A社が適格請求書発行事業者である場合には、①から②を控除し、50円を支払うことになります。

しかし、相手が適格請求書発行事業者でない場合には、②を控除することはできず、100円を支払うことになります。

 

つまり、適格請求書発行事業者でない場合には、相手方に対して消費税を控除できる請求書を発行できません。

その適格請求書発行事業者の登録について、2021年10月から開始されます。

詳細は以下のページから見てみてください。

www.nta.go.jp

 

以前は、免税事業者(つまり、消費税が免除されている小規模な事業者)についても仕入控除ができる請求書を発行できていましたので、かなり大きな変更かと思います。

(ちなみに、免税事業者からの請求書についても、令和11年9月30日までは段階的に一定割合仕入税額控除が控除できます)

 

また、この適格請求書発行事業者への登録は、課税事業者が前提となります。

したがって、免税事業者の方は、課税事業者への選択が求められるため、十分に考えて登録をする必要があると思います。

 

次に請求書の雛形についてもみていきたいと思います。

 

 

 

区分記載請求書等の記載事項について

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出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度理解のためにー

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出典:国税庁 適格請求書等保存方式-インボイス制度の理解のために-

これは、2021年2月現在に行われている消費税の請求書の雛形と、会社の帳簿への記帳についてまとまっているものです。
詳細については、読んでいただければと思いますが、一言で言えば10%と軽減8%がわかるような形で請求書が発行されていますし、帳簿への記帳も行う必要があるということです。

それでは、これが適格請求書等保存方式にどのようにかわるのか、見ていきましょう。

 

適格請求書等保存方式の記載事項について

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出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-

 まず、適格請求書等保存方式にかわると、適格請求書と簡易適格請求書の2種類が発行されることになります。

簡易適格請求書については、不特定多数のものに対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等にかかる取引については簡易発行でOKというものなります。

(簡易とありますが、宛名くらいしか差がないですが、、、。)

適格請求書は、適格事業者番号印字が必須になります。この適格事業者番号は、国税庁のホームページで公表される予定みたいなので、偽造してたら一発でわかるみたいです。

 間違いやすいポイントとして、適格請求書等保存方式にかわると、請求書上で消費税の端数計算をするのは、一回のみなります。

一回以上端数処理するのはアウトになりますので注意が必要です。

特に注意なのが、現行で、明細データごとに消費税などを計算している場合には請求書の発行システム自体を変更する必要があると思います。エクセルなどで請求書を発行されている場合にはチェックが必要ですね。

 

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会計システムとの連携も強いので、業務効率があがりますよ! 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

私の率直な意見としては、経理実務の負担がかなり大きくなるということと、あらゆる経理をクラウドサービスや、ソフト間の連携設定によって記帳している企業はどうするのだろうか?と思いました。

会計システム内に、会社ごとのマスター情報として、適格か非適格かのデータベースをもたせるしかないでしょうけど、、、そんなことできるのかな。

非適格請求書の経過措置の経理処理も煩雑だよね。。。

 

また、この適格請求書発行事業者かで取引をするかどうかを決定する企業もでてきそうだよな。いづれにせよ、ビジネス上では結構大きな変更といえますね。

 

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