会計大好き、公認会計士のブログ

世の中に会計好きを増やしたい一心です。

従業員のPCR検査代金を会社が負担した場合に注意すべき事項

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みなさんこんにちは。

冬になり、ますます大流行しているコロナウイルス。

 

最近では2回目の緊急事態宣言がでたりと、状況としてはより悪化しているようにも思えます。

そのような環境化でも我々は働いて行かないといけないのです。

 

安全に働くためにも、コロナに関する各種検査の受診が必要な場合もあります。

しかし、後ほど後述しますが、自己負担の場合には高いです。

 

それでは個人負担では難しそうなので会社負担でコロナの検査を受けた場合にはどうなるのでしょうか?

そのあたりの留意事項について考えていきたいと思います。

 

 

 

コロナに関する検査費用

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コロナに関する検査費用を調べて見ました。

なお、金額については目安です。医療の専門家ではないので、私が医療機関のホームページなどを見漁った平均と考えてください。

(今後はより安価で手軽な検査もでてくると思いますので)

 

ここで2021年1月現在では、発生する費用について2パターンあるみたいです。

1つ目が医師の判断により検査を受診するケースです。

 

これは、医師が患者の診療のために必要と判断して行った場合には、症状の有無に関わらず、この場合自己負担額は、公費で全額負担されるため、自己負担はゼロになります。(初診料等は自己負担です)

病院にいって診療行為の一貫として実施してもらうイメージです。

 

2つ目が自己の判断で検査を受診するケースです。

 

上記以外で、診療行為の一貫ではなく、自らで検査を受けるパターンです。

考えられるのが、陰性証明書を発行するために検査をうけるようなパターンだと思います。この場合には、全額自己負担となります。

 

厚生労働省のホームページで以下のような一覧を公表しています。

www.mhlw.go.jp

 

会社に勤務されている方は会社から指示されて検査を受ける場合がある思います。

その場合には会社がその検査代金を負担してくれると思いますが、会社側で留意すべき事項はあるのでしょうか?

 

 

 

検査費用を会社負担で行う

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現在は、海外出張なども制限されているケースもあると思いますが、

出国、入国する際にはPCR検査が義務付けられるているケースも多くあると見られます。したがって、働く上では検査を受けなければならないケースは増えてくると思いますが、会社としてひとつ留意すべき事項があります。

それは、従業員に対して支払った検査費用が給与課税の対象になってしまうかもしれないということです。

 

業務遂行上の必要性があるか

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上記の図にありますように、原則としては従業員に対して金品等(現物支給も含む)を支給すると、それは経済的利益として給与の課税対象となります。

経済的利益って難しい言葉ですが、従業員が得するってことですね。

 

ただし、ある一定の場合には給与課税されませんと所得税の基本通達で定められています。

それが、その支払が「業務遂行上の必要性があるか」という点が満たされれば、従業員への給与課税をしなくてもいいということになります。

 

業務遂行上の必要性とはどう考えればいいのでしょうか?

つまり、その費用を負担してあげないと従業員の業務に支障がでるということです。

乗務上、海外出張にいかないといけないのに、PCR検査を受けないということになると海外出張という業務はできません。

また、取引先との取引を行う上でPCR検査が必須と言われているにもかかわらず、受けないということは、取引をすることができません。

 

また、会社としては従業員のPCR検査代を立て替える場合には、従業員からしっかりと領収書等を受け取るようにしましょう。

まとめ

ここからは私の個人的な意見なので、

業務上の必要性を証明することってそこまで敏感にならなくてもいい気がしますが、

架空の従業員または、勤務実績がほとんどない従業員に対してお金を払ったりするケースもありそうな気もしますので、会社としてはまず領収書をもらうことが重要かと思います。

 

コロナの予防をしっかりとして、働いていこうと思いました。

 

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