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コロナ禍における所得拡大税制の計算上の注意点

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皆さん、こんにちは!!

本日も税金のお話です。

なお、僕は税理士ではないので、自分のアウトプットのためにこの記事を書いています。

詳細な事項を相談されたい方は下記の税理士ドットコムで税理士の先生を探してみてください。

 

 

今回は、所得拡大税制の計算上の留意点について考えてみたいと思います。

特に、フォーカスを当てたいのは、所得拡大税制で一番重要な「給与等」が何が該当するかということです。特に、コロナ禍の今、アレの取り扱いが非常に重要ですので、よかったら最後まで読んでみてください。

 

 

所得拡大税税制の効果

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簡単にまとめると、給与の増加額の15%が、調整前法人税額の20%を上限に税金から控除できるというものです。

この効果を享受するには、要件を満たしているということと、申告書上で適切に計算行って申告を行う必要があります。

ただ、要件さえ満たしてしまえば、かなりの税金額を控除することができますので、非常にお得な税額控除項目となっています。

気になる要件は次のセクションです。

 

所得拡大税制の適用要件

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ここでの、留意点は、税務上の中小企業と大企業では適用要件が違う点に留意が必要です。こう見ると、大企業の方が設備投資要件も含まれるため、やや厳し目の印象ですね。

 

また、税額控除の上乗せ等もあります。

要件を満たせば15%→20%の控除に増加することもできます。

(長くなるので今回の記事ではカットします)

 気になる方は調べて見てください。

 

 

 

 

所得拡大税制の対象となる給与等は?

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わかりやすく言えば、会社員であれば年末調整の対象となる給与や賞与に該当するものとして支払ったものが、ここでいる給与等に該当すると言えます。

一方で、非課税となるものについては、給与等の範囲には含まれませんので、留意が必要です。

例えば、交通費なども支給していますが、一定額は非課税となりますので当該金額は給与等ではございません。

 

ただし、コロナ禍においては、この給与等に該当するんだけれども、次の給与等に該当するものは、計算上除く必要があります。

 

給与の範囲から除く金額

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コロナ禍において、国から雇用調整助成金を受け取っている企業が多くあると思います。したがって、従業員に対して支払う給与の金額から、その給与金額のうち助成されている金額を控除する必要があります。

 

したがって、当期に雇用調整助成金を多く受け取っている場合には、前期と比較して支払っている給与の金額が少なくなる可能性が多いと言えます。

一方で、雇用調整助成金はほとんどもらっていないが、給与等の金額に特に変動はない状態ではあるが、在宅勤務等を開始したため、在宅勤務手当を支給することになった場合には、結果として支給額が前期よりも多くなる可能性もあります。

 

前者の場合には、雇用調整助成金を控除しないで計算を行い、間違った計算で控除を受けた場合には、のちに修正申告を行い、ペナルティとして延滞税等を払うリスクがあります。

後者の場合には、前期と比較して、給与や賞与は変わってないからいいやーっと特に所得拡大税制の検討を行わない場合には、在宅勤務手当などを加味した場合には要件を満たす可能性があり、税務メリットを享受する機会を逃していると言えます。

 

当該控除は、事前の届け出等もいらずに、申告書上で計算ができれば税額控除を受けられるものですので、お得です。

しかし、適用範囲となる給与をしっかり抑えておかないと大きな誤りに繋がりますの適用する場合には慎重に確認した方がいいですよ!

 

まとめ

コロナでなかなか雇用を維持するのが難しい企業が多くなっていると思います。

今年は、所得拡大税制の適用は限定的かなというのは個人的な所感です。

 

一応詳細情報が書かれたリンク貼っておきます。

 

◯大企業向け所得拡大税制◯

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagezeiseiguidbook20200820.pdf

 

◯中小企業向け所得拡大税制◯

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

 

税務は難しいですね。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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