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コロナで一時帰国している出向者の給与について注意すべきこと【短期滞在者免税】

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みなさん、こんにちは。

会社の経理、人事が知っておくべき税務上の事項について僕が勉強した事項をアウトプットしていきます。

 

先に断っておきますが、僕は税理士ではないので、相談事項等がある場合には以下の税理士ドットコムから検索して、税理士の先生に相談をしてみてください。 

 あくまで、この記事は僕のノートみたいなものと考えてください。

 (以下の内容は自己責任で解釈ください)

 

 

 

コロナで日本に帰ってくる海外駐在者が多くなっている

海外の子会社に出向中の方が、一時的に日本に帰ってくるケースは、このコロナが流行っている状況下ではあると思います。

 

その上で、その出向者の給与は出向先の海外子会社から支払われているケースは多くあると思います。

 

・・・・・特になんか問題点があるの?って思われる方はいらっしゃると思います。

基本的に、海外駐在員の人は日本では非居住者になっているはずなので、日本での給与の確定申告は不要です(不動産所得などはここでは無視します)。

 

しかし、一定の条件下では日本での確定申告が必要になるケースがありますので、こちらのケースを確認したいと思います。

 

国内源泉所得の定義

所得税第161条で以下のように定義をされています。

十二 次に掲げる給与、報酬又は年金

イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。に基因するもの

国内源泉所得とは、簡単に言えば日本で課税される対象と言えます。

定義上では、誰が払うとか、誰のために仕事をすることにより対象かどうか決まるのではなく、どこで働いているか?で決まるわけです。

 

つまり、海外の駐在員の人が、日本で働いている場合には基本的には国内源泉所得税の対象となるので、日本で確定申告が必要になる!というわけです。

 

・・・・・いやいや、そんなことしたことないぞ!って方はたくさんいると思います。

 

それにはある制度があるからです。

 

 

 

 

短期滞在者免税という制度があるから

短期滞在者免税という制度があるのですが、これは租税条約を結んでいる国間で定められています。

したがって、租税条約を結んでいる国であれば、大体対象となると思います。

一方で租税条約を結んでいない国であると、日本で働いた時点で、日本で働いて発生した所得は日本で確定申告する必要があると言えます。

 ↓租税条約を結んでいるかは、以下の財務省HPで確認することができます。

www.mof.go.jp

 

この短期滞在者免税の制度については、各国によって若干内容が違ったりしますので、内容を確認しておくといいと思います。

ここでは、アメリカとの間で結ばれている租税条約の中で定められている短期滞在者免税を紹介します。

①:当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと

②:報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること

③:報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと

注意点では、連続日数ではなく、合計日数であるので注意が必要です。

そして、②はアメリカへ駐在している日本人が日本に一時帰国して働いている際の給与をアメリカの企業が払っていることという意味です(日本の企業が払ってないこと)

③払った報酬が、日本支店などに費用計上されていないということです。

したがって、短期滞在者免税の対象となる場合には、日本での課税不要となります。

一方で、183日を超えたり、租税条約を結んでいない国への駐在員であると日本に入国した時から発生した所得について、確定申告が求められます。

 

日本で確定申告し支払った税金分は、出向先の国が全世界所得での確定申告を求められた場合には、外国税額控除の適用となりますが、全額ではないため、一部損する可能性がありますので留意が必要です。

 

フローチャートにまとめると以下になります。

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留守宅手当は留意が必要

海外の子会社に出向が決まった場合に、出向が決まった社員は、海外に行くことになるが、社員の家族は日本に残っている場合には、日本の家族に対して日本の親会社が日本の家族に対して留守宅手当として給与を支給するケースがあります。

 

この場合に、留守宅手当は、海外勤務に起因して発生する所得であるため、さきほど説明した国内源泉所得には該当しません。したがって、日本で課税されることないのです。

 

ただし、このコロナの状況において日本への滞在中に支払われた留守宅手当は国内源泉所得該当することになります。

なぜなら、海外勤務に起因して発生しているものではないからです。

日本の親会社が当該出向者に対して支払う際には、20.42%で源泉徴収が行われます。

(当該源泉されて支払った税額は外国税額控除の対象になります)

 

 

 

 

 

コロナで日本滞在が長期化しても救済は今のところない?

2020年9月現在では現在救済措置は無いみたいです。(原則通りの処理)

確かに、日本ではコロナに対してトーンダウンしつつあります。

しかし、世界を見てれば感染者は増え続けており、将来的にはまだまだわからない状況だと個人的には思っています。

日本の税法上のルールについてはしっかりと押さえた方が良いポイントかともいます。

 

まとめ

現在では、中小企業であっても海外進出している企業はたくさんあると思います。

大枠は一般常識として掴んでおくことが大事ですよね。

僕もこのブログを通じてどんどんアウトプットして身につけていこうと思います。

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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