みなさん、こんにちは!
本日は、経理実務でよく悩むケースがあります。
それは、個人事業主の方にお仕事を頼んだ際に、先方で立替交通費等が発生した場合のケースです。
ケースによっては、源泉徴収が必要になり、
ケースによっては、源泉徴収が不要となります。
本日はケースごとに考えて行きたいと思います。
よかったら最後まで読んでくださいね。
企業側としては、請求書通り払っているケースが多いと思われる
会社の実務としては、フリーランスから請求書をもらった場合に、源泉徴収対象の報酬である場合は請求書に源泉徴収税額の金額が書いてあることが一般的です。
(時々書いていない人もいる思いますが、、、、)
一般的な経理人材であれば、以下を確認すると思います。
①:請求書に源泉徴収対象の報酬であるか?
②:①が対象の報酬であり、源泉徴収税率が正しく適用されているか?
この程度は確認すると思います。
もし、①が対象であるにも関わらず、請求書に源泉徴収税額の記載がない場合には、先方に経理側から問い合わせをすると思います(②も税率が相違していれば問い合わせると思います)
ただ、多くは先方から出された請求書通りに払って終わりのケースが多いと思います。
ただし、源泉徴収義務者である会社が、フリーランスから源泉徴収漏れが生じていたことが後の税務調査等で見つかった場合には、源泉徴収義務違反となりペナルティがかかります。
そのペナルティは、延滞税や不納付加算税が一般的です(あまりにも悪質な場合は重加算税が生じることもあると考えられます)
今回取り上げたいのが、立替交通費が源泉徴収の対象となるかです。
最近ではクラウド会計が発達し、請求書の発行機能がついているものが多いと思いますが、源泉徴収の対象とするかどうかは、請求書を発行する事業者自身が選択します。
また、初期設定は往々にして源泉徴収の対象外となっているケースが多いと思いますので、計算を間違いやすいわけです。
経理の方にも読んでもらいたいですが、請求書を発行されるフリーランスの方にもここからは是非読んでいただきたいです。
基準上の取り扱い
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
出典:所得税基本通達204-4 より
ここに書いてあるのは、要約すると次の通りになります。
会社が、直接交通機関の切符を買ったり、ホテルの宿を予約しかつ料金を支払っている場合には、当該交通費は源泉徴収の対象とならないというわけです。
(もちろん、前提は必要と認められる範囲です。)
それは当然ですよね。
お金が一円もフリーランス側から出ていっていませんから、源泉の対象とはなりませんよね。
ただし、フリーランス側が立替払いを行った交通費については源泉対象かどうかは明文化されていないため、判断に迷うところです。
事業主が立替払いをしたときの判断方法
それは、領収書の宛名で判断することになるみたいです。
*ここからは税務通信No.3615に記載された国税庁へのインタビューでの結論を引用させて頂きます。
領収書の宛は以下の2つのパターンが考えられます。
①領収書が報酬を払う会社名(立替払いの請求先)になっているケース
②領収書がフリーランスの個人への宛名となっているケース
それぞれの結論は以下になります。
①領収書が報酬を払う会社名(立替払いの請求先)になっているケース
⇒源泉徴収の対象とはなりません。
理由:これは、請求書の宛先が立替払いの請求先であれば、フリーランスを通じて単純にお金が経由しているだけといえ、領収書を発行した会社に対して、報酬を払う会社が直接支払った取引と同視することができるといえるのです。
したがって、フリーランスは当該領収書を会社への請求書と一緒に提出を行い、会社側ではこの領収書を保管する必要があります。
②領収書がフリーランスの個人への宛名となっているケース
⇒源泉徴収の対象となります。
理由:領収書の宛名が報酬を支払う会社以外であれば、それは領収書発行会社とフリーランスとの取引と考えられるますので、報酬を支払う会社との直接取り引きとは同視できないとしているみたいです。
したがって、フリーランス側から提出された請求書に立替交通費などがある場合には、その計算対象に含まれているかどうかは確認が必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
結構、経理実務などで使う論点かと思いますので、知っておいて損はないかと思います。
なお、当該ページは僕の知識のアウトプットであり、税法を助言するものではありません。
税務の相談がある場合には、以下の税理士ドットコムから税理士の先生を探してみてくださいね。
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