会計大好き、公認会計士のブログ

世の中に会計好きを増やしたい一心です。

交際費と隣接費用について考えてみる。

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みなさん、こんにちは!

本日は、以前も交際費について触れましたがその続きです。

fishman0306.hatenablog.com

 

実務的には、よく悩む箇所かと思います。

よかったら最後まで読んでくださいね。

 

 

 

 

 

交際費の定義

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のこれらに類する行為のために支出するものをいう

 (措法61の4④)

 

前回の記事も書きましたが、交際費に該当すると法人税法上は損金の算入限度額がありますので、注意が必要なんです。

したがって、法人税の申告をする際には、調整をする必要があるかもしれません。もし、調整漏れが生じると、修正申告の対象となりますので注意が必要です。

 

支出の内容によっては給与課税?

よく、会社を営まれている人と飲んだりしていると、こうゆうフレーズ聞いたりしませんか。

 

「領収書ください。あ、これは経費で落とすんで~僕払います。」

 

ただし、このフレーズは注意が必要です。

その飲んでいる相手が、ただの友人であればそれは経費では落ちません。

もし、会社で精算をしていて、お金をもらった場合には、それは給与課税になる場合があります。

 

つまり、以下の検討が必要になるんです。

 

・事業関連者に対する支出か?

・役員(又は従業員)の趣味や嗜好性が高く、事業との関連が薄くないか?

 

交際費を支出した相手が、将来的に自分の顧客になりそうな方に対しての費用であれば交際費に該当しますが、そうでない場合。

 

単なるプライベートの飲み会の費用等であると該当はしません。

したがって、前回のブログでも書きましたが、交際費の支出先は、一人あたりの人数、目的などの書類の作成は必要になると言えます。

 

 

 

接待をする人が支払ったタクシー代は交際費

得意先と飲み会を開いた際の、飲み代が交際費に該当するのはわかりますよね。

しかし、法人税上は、付随費用として交際費に含まれるものがあると規定しています。

つまり、接待等に伴った支出した費用については、交際費に含まれるとしています。

よくあるのが、接待する側の人が、支払ったタクシー代については、交際費に含まれます。

また、接待する側の人が飲み会に参加して、家に帰ったりする場合のタクシー代を交通費として落とされている役員の方がいらっしゃるかと思いますが、それも交際費に該当します。

 

一方で、接待される側の人が、自分で支払ったタクシー代については会社の方の規定で交通費として認められればそれは交通費になります。

 

まとめますと、接待をする側が支出した経費は、その接待が行われなかったら発生しなかった費用は、交際費に該当するということになります。

 

 

福利厚生費と交際費の区分

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

出典:国税庁HP(NO.5261福利厚生費と交際費の区分)

福利厚生費と交際費を分ける際に重要なポイントとしては、

従業員等に対して、機会均等で一般的な行事であり、金額も社会通念上認められる金額であるものをいいます。

 

特定の社員しか参加できないものであれば、それは交際費に該当すると考えられます。

しっかりと、支出内容の確認が必要であると言えます。

 

 

会議費と交際費の区分

会議費については、会議の際に提供される、お菓子やお弁当については、通常要する費用であれば、交際費に該当しません。

親睦を兼ねた研修旅行などでは、主たる目的が、研修旅行である場合には、親睦に該当する部分のみ交際費で、それ以外の費用が会議費になりますが、親睦が主たる目的である場合には、会議の費用のみが会議費になり、それ以外すべての費用が交際費に該当します。

 

したがって、会議費となるようなものについては、

会議の実態があるかどうかが実務上は検討されるみたいです。

 

 

 

まとめ

ここまで、交際費の実務上の留意事項を書いてきました。

結構、細かいし、具体的な規定もあればそうでない規定もあります。

かなり、悩ましいものが多いです。

 

なお、僕が書くブログの記事は、自分用のアウトプットとして書いております。

税務上のアドバイス等は、税理士のみがすることができますので、相談されたい方は以下の税理士ドットコムで相談してみてください。

 

 本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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