会計大好き、公認会計士のブログ

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交際費について考える(5,000円以下の飲食代金)

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みなさんこんにちは!

 

よく会社で働いていると会社のルールとして立替経費の精算のルールに遭遇すると思います。

 

 

そうです。それが1名あたり5,000円以下の飲食費は、交際費じゃなくて、会議費又はその他の科目で処理しましょうルール。

 

これについて、経理側の処理について考えていきたいと思います。

よかったら、最後まで読んでくださいね。

 

 

 

 

法人税法上の交際費とは

 

法人税法上、交際費は会社の規模によって処理が異なります。

中小法人(資本金一億円以下)

→損金算入限度額800万円

上記以外

→全額損金不算入です。 

 

つまり、大企業の場合には、交際費を使ったとしても損金として算入されないんです。

交際費を100万円使っている状態で、当期純利益が900万円だとします。

大企業の場合については、交際費が損金算入されないので、法人税の計算のもととなる課税所得は、

900万円+100万円=1,000万円

になるわけです。

 

つまり、費用を使っているのに、税金が増えるという自体に陥ります。

(中小法人は、年間800万円までは損金に算入されますが、800万円を超えるとそれは損金に参入されません)

 

会社が支出した費用は、損金算入したほうが有利である

じゃあ、交際費っぽいけど、次の2つは損金算入してもいいよという基準があります。

 

①社外飲食費で一人あたり5,000円以下のもの(少額飲食費等の損金算入制度)

 

②一人当たり5,000円超の社外飲食費の50%までの額(中小法人は、800万円までの限度額と比較して有利な方を選択)

 

①については、次のセクションで説明します。

②は大企業は、1円たりとも交際費は損金算入されなかったですが、今の大企業は社内留保が多すぎる!経済は回すためには金をもっと使わせないと!ということで、接待で使う社外の飲食費は、50%までは損金算入していいよという措置法が誕生しました。

 

例えば、社外飲食費を、1,000万円つかったとします。

従前は、課税所得として、1,000万円足してましたが、現在の措置法だと、500万円を足せばいいというのです。

なお、中小法人の場合では、1,600万円超を利用すれば、800万円という限度額よりも有利になると言えます。

 

 

 

少額飲食費等の損金算入制度とは

次のすべてに当てはまる場合には、交際費等の課税がされない。(つまり損金算入できる)

 

1.飲食その他これに類する行為のために要する費用

2.専ら法人の役員・従業員のために支出する社内飲食費を除いた飲食費等

3.一人あたり、5,000円以下

4.一定の内容を保管した書類の保管が必須

 

ここの、④の一定の内容の書類とは以下の内容を記載したものをフォーカスすると以下のようになります。

 

1.飲食等のあった年月日

2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他の事業に関係のあるもの等の氏名や、会社名とその関係

3.飲食等に参加した者の数

4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

5.その他参考となるべき事項 

 

④の書類の保管を義務付けられるのは、不正に人数を水増しをして、1人あたりの単価を違法に下げていないかを確認するためと、事業目的に使用されている交際費なのか、実際にそのお店はあるかなどを会社側が国税庁などに説明を求められた際の根拠資料になります。

 

税務調査などでは、あまりにもおかしいものについては、実際にそのお店にいって覆面調査などをするケースもあるみたいです。

 

したがって、このブログを読まれているサラリーマン(特に営業部のかた)は、上記のような書類を書いて立替経費の申請をされていると思います。

経理部の皆さんのためにも、しっかりと記載してあげてくださいね!゚゚(゚´ω`゚)゚。ピー

 

 

まとめ

今回は、これで以上です!

次回は、交際費と福利厚生費の違い、交際費と広告宣伝費の違いなどにふれていきたいと思います!!

(僕も、時々迷います)

 

なお、僕が書くブログの記事は、自分用のアウトプットとして書いております。

税務上のアドバイス等は、税理士のみがすることができますので、相談されたい方は以下の税理士ドットコムで相談してみてください。

 

 

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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