会計大好き、公認会計士のブログ

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テレワークの自宅が事業所として認定れるかもしれないですって?!

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みなさんこんにちは。

とある、記事を読んでいたら、タイトルのようなことが載っていました。

企業の従業員が、テレワークで自宅にいるケースも多いかともいます。

その自宅が、企業の事業所として認定されるかも?というとんでも記事を見かけました。

 

 

そちらについて、本日は考えていきたいと思います。

よかったら、最後まで読んでくださいね!

 

 

 

 

事業所認定されるどうなるのか?

事業所に認定されると、企業はそこに税金を収めることが必要になります。

 

基本的には、全体の所得を分割基準にしたがって事業所のある地方自治体の所得として按分していきます。按分後の所得に応じて各地方自治体の税金を計算することになります。

 

基本的には、事業所が増えたとしても全体の所得を按分しているだけなので、

所得が増えるわけではありません。

 

しかし、地方自治体に事業所がある場合には、均等割というものがかかってきます。

均等割は、人数によりますが、東京都の場合には、最低50,000円かかってきます。

 

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したがって、従業員の自宅が事業所認定となった場合には、この均等割が増えていくことになります。

 

事業所の要件

人的設備

人的設備とは,正規従業員だけでなく,法人の役員,清算法人における清算人,アルバイト,パートタイマーなども含みます。

人材派遣会社から派遣された者も,派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。

規約上,代表者または管理人の定めがあるものについては,特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

 

物的設備

事務所等は,それが自己の所有であるか否かは問いません。

物的設備とは,事業に必要な土地,建物,機械設備など,事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

規約上,特に定めがなく,代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも,そこで継続して事業が行われていると認められるかぎり,物的設備として認められます。

 

事業の継続性

 事務所等において行われる事業は,個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず,本来の事業に直接,間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては,事務所等とします。

 事業の継続性には,事業年度の全期間にわたり,連続して行われる場合のほか,定期的又は不定期的に,相当日数,継続して行われる場合を含みます。また,そこで事業が行われた結果,収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。

 原則として,2,3ヵ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所,仮小屋などは事務所等に該当しません。

 

上記が満たされた場合には、事業所と認定されることになります。

人がいて、事業がおこなれていて、継続に作業が行われているような場合には、事業所となります。

 

・・・・なんか、自宅を事業所認定されそうな気がしますよね?

可能性自体はなくはない。

 

テレワークを推進しているのに、これで税金かけてきたら、、、、ヤクザですか国は?となりますね。

 

 

 

実際は事業所認定はされなそう

三重県桑名市では以下のような記載があります。

自宅の一部を他の居住用の部分と区別して、社会通念上事務所または事業所とみなされるに足りる設備を施し、専ら法人の事務を行う場所を設けたときのほかは、単に事務を行うことのみをもって、自宅を「事務所または事業所」の範囲に含めることはありません。

基本的には、市区町村ごとに事業所の定義は変わらないと考えられます。

したがって、単に事務を行う場合には事業所とならなそうです。

自宅の場合は、専ら法人の事務を行う場所とした場合のみに対象となりそうです。

 

また、実務上の煩雑さなどや、テレワークを推進していこうという国の考えを考慮すると、事業所認定は考えづらいですよね。

 

まとめ

みなさん、いかがでしたでしょうか。

テレワークが主流になる世の中において、色々と税務も変わりそうな気がしますが、現在では変わらなそうです。

 

テレワークの恒久化というものは、いろんな企業で広がると思います。

働き方改革で一番効果を発揮するものだと思います。

 

また、このような情報があれば発信していきたいと思います。

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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