みなさん、こんにちは!
本日は、プロ野球の年間シートを購入されている企業の法人税の取り扱いについて取り上げたいと思います。
よかったら最後までよんでください!
計上している科目により損金算入日が違う
年間シートに計上するときに、利用用途によって2つの科目で計上することが考えれます。
まずはじめに、法人税法上の定義について確認したいと思います。
福利厚生費の定義
・その制度を全社員が利用できること
・常識の範囲内での金額の支給であること
従業員について購入する場合には、上記の要件が必要になります。
上記が満たすことができない場合には、交際費として処理することが考えられます。
交際費の定義
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
会社の従業員以外を接待する場合には、交際費として処理されます。
交際費として処理すると会社の規模によっては損金算入はまったくできません。
法人税法上の中小企業であれば、年間800万円までは損金参入できますが、超えたものについては、損金算入はされません。
このように、福利厚生費として処理することはかなりハードルが高いです。
したがって、交際費として処理することが多いかと思います。
次に損金算入日について見ていきたいと思います。
短期前払費用について
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。(法基通2-2-14)
ポイントは、3つになりますね。(上記の赤字)
・継続的に支払っていること(今年だけじゃない)
・損金の額に参入していること(会計上費用計上している)
・1年以内に役務提供される
→この場合は、プロ野球の開幕日に関わらず、代金を支払った時点で損金が参入されます。
つまり、福利厚生費として処理されるものであれば、支払時に損金が参入されることになります。
交際費について
中途解約はできないものであるから、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日
当該年間シートは購入したら、中途解約等はできませんので、開幕日で損金の参入ができると考えられます。
ここで、勘のいい人はお気づきかと思います。
例年であれば開幕日が3月の下旬でしたが、今年は6月からになります。
なお、お客さんを入れ始めたのが、7月からですから年間シートの利用開始日によると思いますので、今年は7月が損金算入時期になるのではないかと思います。
つまり、例年と差が生じることになります。
影響があるのは、3月決算~6月決算の会社
多くの会社が交際費として処理していると思います。
したがって、観客を入れての開幕が7月からなので、7月より前の決算日である会社については、3月くらいに代金を支払ったとしてもその期は損金に参入することが出来ません。
〈6月決算の会社例〉
2020年3月に代金支払
2020年6月期→前払費用として損金算入✕
2021年6月期→損金算入される
開幕日がずれただけで損金算入できる時期にずれが生じてくるので注意が必要です。
なお、福利厚生費として処理できる場合には特に影響はありません。(1年以内に役務が提供されるため)
まとめ
いかがでしたでしょうか。税務調査で年間シートが見られるかはよくわかりませんが、期間帰属は税務調査で指摘されやすい項目かと思います。
金額的にも、複数シートを購入されている場合には数百万円かかりますので、損金算入できるかで法人税の金額が変わってきます。
申告書を作成する際には、要チェックしてみてください!
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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