みなさん、こんにちは!
本日は、このコロナ大流行している昨今です。
企業が続々と業績が悪化している中、個人の収入も減少していると思います。
そんな中、国や地方自治体などか個人向けに助成金が支給されるケースが多いと思います。
しかし、種類によっては、課税対象となりますので確定申告が必要になります!
今回はその一覧をご紹介したいと思いますので、よかったら最後まで読んでみて下さい。
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
非課税になるもの
出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
一番の有名どころは、特別定額給付金です。
いわゆる、国民への一律10万円の給付です。
したがって、定額給付金を申し込んで受領したとしても、それは非課税になりますので、確定申告等はする必要はありません。
最近テレビのCMでも流れていますが、低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金関連や子育て世代への臨時特別給付金などもそうです。
非課税に該当するものは、基本的には確定申告不要です。
課税に該当するもの
出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
ここで、一番注意しなければならないのは、持続化給付金になります。
個人事業主等で、昨年よりも収入が50%減少した月がある場合に最大100万円給付されるものです。
出典:経済産業省 持続化給付金に関するよくある問い合わせ
FAQにも書いてるのですが、課税されます。
また、家賃助成金や東京都が支給した感染拡大防止助成金も同じく課税されます。
名前は助成金ではありますが、事業活動に対する給付になります。
つまり、事業活動で発生する費用に対して助成(給付)が行われますので、助成金という収入に対して事業活動で発生する費用が発生することが前提です。
したがって、収益と費用が相殺され、基本的には課税は発生しないというのが理屈です。
*税金に関しては、益金と損金という言葉を使います。厳密には収益と費用とは概念が異なりますが、説明上わかりやすいため、上記文章では収益と費用で説明させて頂きました。
したがって、確定申告書上計上が漏れてしまうと、税務署の調査の対象となる可能性があります。
仮に計上が漏れていて、修正申告になった場合には、ペナルティが加算された上で、税金を収めることになってしまいます。
せっかく、事業活動が厳しくて助成を受けたにも関わらず、追加でペナルティの税金を収めることになるのは、、、、、切なすぎますよね。
まとめ
今回は、短いですが以上です!
簡単ですが参考になれば幸いです。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
はてなブロガーの方は読者登録とスター評価お願いします!
Twitterご利用の方は、フォローといいね!お願いします!