こんにちは!fishmanです。
本日のテーマは、繰越欠損金の繰り戻し還付について取り上げたいと思います。
なんで、とりあげたいかといいますと、
コロナにより業績が悪化している企業が増えていると思います。
そんな中、政府の緊急経済対策の一つに繰越欠損金の繰り戻し還付の適用について、適用できる会社の範囲を広げる動きがありました。
前期までは対象でなかった企業も、特定の期間の発生した繰越欠損金については、対象となりますので、是非チェックしてみてください。
よかったら、最後までよんでくださいね。
繰越欠損金の繰り戻し還付とは?
現行法令上、中小企業者については、青色欠損金が生じた事業年度において、その青色欠損金額を前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することが認められている。
⇒つまり、当期に青色欠損金が発生した場合には、その事業年度より一年前の事業年度で法人税を納付していれば、対象金額について当期の欠損金とぶつけて還付を受けることができると言うものです。
通常は、青色申告の欠損金については、10年間について繰越が認められており、将来所得が発生した場合に、欠損金と相殺して所得が減額されるというものですが、この繰り戻し還付は、過去に遡って税金を還付してもらうというものになります。
コロナにおいては、資金繰りが厳しい会社も多いと思いますので、過去に支払った税金を取り戻すことができますので、資金繰りの改善にもつながるかと思います。
繰り戻し対象の欠損金の計算方法
還付対象年度というのは、欠損が発生した事業年度の一年前ですね。
上記の計算式に当てはめて還付請求できる金額を計算します。
還付請求できる金額のMAXは、欠損事業年度の欠損金額になりますので、ご注意ください!(上記画像の注書きを参照ください)
対象企業の拡大とは?
ざっくり説明すると、以前までは中小企業のみ(1億円以下)が対象で、大企業の場合には解散をする年にしか適用できませんでした。
しかし、今回は特例が認められて資本金が10億円以下の企業まで拡充されることになりました。
なお、対象となる欠損金は以下の期間に発生したものに限定されます。
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用される。
無制限ではないので、時期についても要チェックですね。
ただ、一年以内が還付対象年度になりますので、コロナの影響で二期連続で赤字になる予測がある場合には、赤字になった瞬間に還付申請を出した方がいいですね。
申請をする上でのポイント
- 還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出している必要がある
- 還付請求は、原則として欠損事業年度の確定申告書の提出期限までに、その確定申告書の提出と同時に行う必要がある
- 欠損金額が生じた場合に、繰越控除をするか、繰戻しによる還付を請求するかは法人の任意である
ここで、一番は還付請求については、欠損事業年度の確定申告の提出期限までに提出ということです!(同時に出せばいいと思います)
同時に出せなかった場合には、還付できませんのでご注意ください!!!!
税理士に委託している場合には、申告前に必ず確認してみてください。
なお、繰り戻し還付をしない場合には、そのまま従前どおり欠損金を繰り越すことは可能です。あくまで、任意選択です。
資金繰りが厳しくなっている場合には、繰り戻し還付は有利かと思います。
まとめ
私も実務で当該還付申告書を作成したことがありますが、還付の申告書自体はカンタンに作成ができます。
なお、申告ソフトによっては繰戻還付申告書から別表1への自動連携がしていないものがありますので、記載例をしっかり読んで作成するのがいいかと思います。
*完全に会計事務所向けに書いてしましました。。。( ‘д‘⊂彡☆))Д´) パーン
あいも変わらず、東京はコロナ感染者がでていますので、完全鎮圧までは長いのかと思いますね。。。。
早く、日常が戻ればいいなーと毎日思ってます。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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