みなさん!こんにちは!fishmanです。
本日は、持続化給付金について再び取り上げようと思います。
よかったら、最後まで読んでくださいね!
持続化給付金の概要
持続化給付金は、中小企業や個人事業主向けに支給される国からの助成金になります。
詳細については、以前記事で紹介しているので、こちらを確認ください。
↓↓
申し込みの方法も簡単なので、対象になる方は是非ご検討してみてください。
また、最近では国民全員に一律10万円を給付する(特別定額給付金)と何が違うのか?と思う人も多いと思います。
持続化給付金は対象者が事業所得で申告をしている個人事業主が対象となりますので、サラリーマンの人は基本的には受給資格はありません。
ただ、最近経済産業省のHPを確認していると一つ重要な内容を発見いたしました。
それが、次のセクションになります。
持続化給付金は課税になるの?
国民全員が支給対象となっている、特別定額給付金は、非課税となっています。
一方、今回の持続化給付金についてはどうでしょうか。
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
出典:持続化給付金よくあるお問い合わせ(経済産業省HP)
おい、
課税の対象となっているやないかーい
そうなんですよ。
事業所得の収入計算に含めて計算する必要があるんですよ。
上記赤字にしましたが、その次の文字もよくわかりません。
損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
・・・・
・・・・食費とかの生活費は必要経費に入らないけど本当に課税対象にならない?笑
個人事業主も基本的に生活するために事業活動をしているはずです。
したがって、そのうちの一部については食費などの生活費に回っているはずです。
つまり、必要経費が多くなるってことは、あんまり考えづらいですね。
(必要経費になんでもつっこめば別ですが)
飲食店とか経営しているようなお店とかあれば、固定費が発生しているので赤字にはなりそうですけど。
必要経費は、基本的には事業収入を獲得するために払った経費です。
プライベートな支出や生活費なども経費算入はできません。
そもそも個人事業主でまったく仕事がなくなってしまった人もいると思います。
そうゆう人は、結局は必要経費も発生しない可能性もあります。
課税することは、個人事業主の優遇批判を排除するため?
確かに、よくネットなんかをみると、個人事業主を優遇しすぎてる批判を目にします。
収入が1,000万円超えていなければ、消費税の対象となりませんし、怪しい経費をいれまくれば、所得も給与所得よりも低くなり、結果として税金が安くなります。
(税務署もすべての個人事業主を確認するほど、暇じゃないですからね、、、、)
そんな状態にもかかわらず、持続化給付金まで支給される?!となると、
サラリーマンとして働いている人から不満がでるのも当然ですよね。
今回の持続化給付金は、一種の売上として個人事業主は計上しましょうという話なんだと思います。
サラリーマンだって生活が苦しくなっている人たくさんいるはずですので、個人事業主だけ非課税で更に給付!ってなると、なんだそりゃってなりますもんね。
事業収入に持続化給付金を入れていないとどうなるか
ここからは私の想像で書きますので、間違っている場合もありますので、ご了承ください。
不正受給に該当する可能性
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割
合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額
を加えた額の返還請求。
②申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
上記は、持続化給付金の申請マニュアルから参照しています。これは、申請後に書類等が改ざんされているなど、なんらかの不備があった場合に対象となると記載されています。
ただ、経済産業省と国税庁がどこまで通じているのかわからないです。
国税庁は、財務省の管轄です。
財務省が経済産業省と資料を共有するんですかね。。。。。結構ハードルが高そうな気がしますが。
申請名簿は経済産業省が持っていますので、国税庁にリストを渡して税務調査してきてーというのはできそうな気がしますが、そこにモレていたからと言って、不正受給まではいかない気もしますけどね。(追加調査はされそうですけど、あとで修正申告すれば問題なそうですけど)
税務調査で指摘された場合
もし、収入がもれていた場合には、過少申告加算税(10~15%)または重加算税(35%~40%)が課されることになります。(これに延滞税もかかります)
ただ、これも個人的な意見ですけど、
そもそも、仕事がなくて困っている人が、申し込んでいるはずなので、そこに税務調査いくってなると、追い打ちをかけるような気がしますけど、、、どうなんでしょう。
まぁ、不正受給者は別なので、ガシガシやってほしいですが。
まとめ
今回の話をまとめると次になります。
・持続化給付金は事業収入に含める
・経済産業省でリストを持っているが、財務省管轄の国税庁に情報がどれくらい共有されるのかよくわかりません(笑)
まぁ、隠しても無駄ですので、しっかり申告しましょうね。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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