こんにちは!fishmanです。
今回は、財務会計と税務会計の違いについて解説をしてみたいと思います!
以前、財務会計と管理会計の違いについても解説しているので、よかったら見てみてください。
結構、会社で勤務していると、税務にふれることってあるんですよね。
それが交際費についてだと思います。
なんで、交際費だけ交際費明細(どこで、だれと、目的、何人参加したとか)の提出が求められることってあると思うんです。
それは税務上必要だからです。
そんなところを解説していこうと思いますので、よかったら最後まで見てください。
会計の目的の違いについて考える
真ん中の伸びた蛙を挟んで、財務会計と税務会計の目的の違いについて書きました。
まず、財務会計から解説していきます。
財務会計は、適正な期間損益計算を行うために用いられる会計になります。
期間損益計算を行うことで、銀行や投資家たちに会計報告をすることで、融資や追加の投資の判断をしてもらえるかが決まったりします。
また、社内であれば会社の業績に応じて賞与の金額が決まる会社もあるかと思います。
したがって、様々な利害関係者の人たちへ業績を報告するために必要なのです。
一方税務会計については、課税の公平を実現し、課税者それぞれに応じた税金の納税額を納めることを目的としています。
計算方法によって、大きく税金計算が変わらないように、収入を得た人がそれに応じた
納付税額を納めるために用いられる会計と言えます。
このように、両者は目的がまったく違います。これ以外にも考え方や使用する科目が違います。
使用する科目の違いについて
財務会計と、税務会計では使用する用語が違います。
したがって、税務調査とかを受けると調査官の人は益金やら損金やらと聞き慣れない言葉を言ってくると思います。
「~は損金として落とせませんね」
「~は益金として入れないとダメですね」
など、用語の使い方が財務会計と税務会計では違います。
収益、費用と益金、損金で、内容はイコールではないの?と思うんですが、
イコールではありません。
会計基準と税法でそれぞれの科目で定められている範囲が違います。
そして、選択している原則が違う点も内容が相違している点だと思います。
それぞれの計算主義の違いについて
財務会計は、企業会計原則の中で、保守主義の原則というものがあります。
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない
この原則により、財務会計では引当金処理や減損処理などが行われています。
つまり、将来発生する可能性が高く、金額的に合理的に見積ができるのなら、早めに計上しようというものです。
課題の先送りはなるべく避けようというものです。
この原則により見積会計が認められています。
一方税務会計では、収益及び債務については、権利及び債務が確定したものについてのみ計上を認めるというものです。(権利・債務確定主義)
税務自体は、課税所得を多くして、多くの税金を払って欲しいのです(課税の公平とはなんだよって気もしますが)
つまり、見積で費用を計上されてしまうと、いくらでも課税所得が減少してしまいます。
引当金の計上なども一部を除きほとんどが損金として認められません。
債務確定主義の例としては、固定資産税が挙げられます。
固定資産税は、1月1日時点で保有している資産についてかかる税金になります。
しかし、損金になるタイミングは納税通知書が到着したタイミングになります。
つまり、債務として確定したときに損金として落ちることになります。
3月決算の会社で初めての決算であった場合には、初めての法人税の確定申告書に損金として固定資産税は計上されないことになります。
計算の流れ
ここまで、財務会計と税務会計の基本的な違いについて見てきました。
多分、ここまで読んでふと疑問に思った人がいると思います。
”えっ?税務会計用に別で記帳とかしないといけないの?”
いえ、そんな面倒くさいことはしません。笑
基本的には、財務会計で計算した当期純利益から課税所得の計算はスタートします。
(上記図を御覧ください)
法人税の申告書では別表4という帳票で課税所得は計算されます。
加算と減算と書いている箇所が、別表調整項目と呼ばれ、
財務会計と税務会計の差をここで調整します。
さきほどの例で行けば減損会計ですが、会計上1千万円損失計上をしていたとしても、税務上は認められないので1千万円加算します。
ここで、固定資産の帳簿価格は会計上と税務上では相違することになります(会計上は税務上より1千万円帳簿価格が低いため、減価償却費が少ない)
減価償却費が税務上の方が会計上よりも多くなり、この減価償却費の差額が翌年度から法人税の申告書上は、減算されていきます。
つまり、そのうち税務上と会計上は一致するということになります。
・・・
これを説明し始めると税効果会計の話とかしたくなっちゃうので、ここまで(笑)
最後に、会社で働いているとよく遭遇する交際費について書いて終わりにします!
会社で働いていて、営業の人が取引先の人を接待した代金を交際費として経費を申請したときに、会社の経理から「交際費明細を出してください」って言われたことありませんか?
それは、税務上で交際費の取り扱いが財務会計上と違うんですよ。
基本的に、財務会計上は全額費用なりますが、税務上は全額損金とはなりません。
世の中では、接待が大好きな人ってたくさんいると思うんですよね。
しかも、会社が儲かっていて、利益がたくさん出ているんですよね。
そんな社長が思うことは、
「利益が出ていて、税金を持ってかれるくらいなら、取引先と飲んで食った方がいいじゃん!」って。
でも、そんなことを国が認める訳がありません。笑
建前は上記図に書いてありますが、
結論は交際費を無限に認めちゃうと課税所得が減っちゃって税収が減っちゃうからです。
ただ、国としても交際費になるかの一定の範囲は定めてあります。
有名なのが1名あたり5,000円以下かどうか。
5,000円以下なら、交際費じゃなくていいよーってやつです。
そうすると、財務会計上で会議費とかで計上して、別表調整も行わず所得も計算されます。
この5,000円判定のために、交際費明細を作成、保存必要が税務上はあるんです。
交際費判定になったら、交際費にならなかった時に比べて、課税所得は増えますからね。
結構大きいです。
また、交際費明細が無いと、すべてが交際費扱いとなって5,000円以下として損金処理していたものが税務調査によりすべて加算されて、課税所得が増えて修正申告となる可能性もあるので、注意が必要です。
なお、以前までは大企業(資本金1億円超)の企業は、交際費について一切認められませんでした。
しかーし、最近麻生さんが経済活性化のために、大企業にも一部交際費を認める措置法をだしてます。
交際費のうち、接待飲食費の50%は認めますというやつですね。
ちなみに、租税特別措置法なんで、この規定も無くなるかわかりません。
措置法は、時限立法といって、期限がある法律です。
会計基準とは違って、法人税法などは政策目的で、期間限定を出しまくります。
キャッチアップが大変なんですよね。。。。税理士の方尊敬します。
まとめ
結構難しい内容だったかと思いますが、エッセンスは伝わったかと思います。
社会人として、財務会計と税務会計は違うんだ!ってことを知っているだけでも他の人と差がつけられますね!
管理会計との違いまで含めて、会計に対して、薄ーいのような知識ができたと思います。笑
はい、明日から簿記の勉強を始めましょう!笑
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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