みなさん、こんにちは!fishmanです。
本日は、会計税務では『裁判事例』を読むというのが結構大事なんですということを紹介するために、福利厚生サービスの事例を紹介したいと思います。
よかったら、最後まで読んでくださいね。
*なお、個人的な解釈に基づく文章もあるため、法律的問題がある場合もございますので、ご了承ください。
カフェテリアプランとは
僕のいた会社でも、この福利厚生のサービスとしてありましたね。
旅行とかにいってたりしてました。
僕の場合には、年間2万円分くらいのポイントが付与されたような気がします。
使い勝手はよかったなーって思ってました。
結構好きな福利厚生サービスの一つです。
税務上の課税関係について
従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原則として従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いとなるものと非課税扱いとなるものが混在していますが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではありませんので、従業員に付与されるポイントについては、現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられます。
ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランの全てについて課税対象となります(所得税基本通達36-29)。また、課税されない経済的利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られますので、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、その全てについて課税対象となります。出典:国税庁のQ&A カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
上記の引用をまとめると以下になります。
- 課税か非課税かは、サービスの利用時に判断する
- 職の地位などに応じて比例してポイントが付与されるプランはすべて課税
- 換金性が高いプランは課税
1.については、ポイント付与時には課税しないということ。
利用する内容によっては、非課税のほうがふさわしい可能性があるため。
2,については、福利厚生の定義の1つに社員の皆が一律に便益を享受できることがありますので、人によって違うのはそもそも福利厚生ではなく給与的な意味合いが強いこと。
3.についても、自由に品物を購入できるようなプランであると、ポイント事態が、現金と一緒なので、それはおかしいので、そのプランは課税対象とするということ。
なお、2,3に断定された場合は、すべてのカフェテリアプランとなっているので、
プランで提供しているすべてのメニューが課税の対象となってしまいます。
今回の裁判事例の争点
会社のカフェテリアプランには、非課税ものと、課税の対象となるものがあった。
しかし、国税庁側は、カフェテリアプランのメニューの中で非常に換金性が高いメニューがあると判断し、カフェテリアプランのすべてを課税対象のプランとするべきだ!として、会社に納税告知処分等を実施した。
このままでは、今まで非課税であったメニューに対しても源泉徴収の対象となることになり、会社としては非課税であったサービスについて、源泉徴収税額を追加で納めなければならないことになってしまう。
そこで、不服として、東京国税不服裁判所に訴えたのだった。
争点は、換金性が高いカフェテリアプランに該当するかどうかである。
対象となったメニュー
それは、財形貯蓄補助金である。
従業員が個人財形貯蓄を積み立てた金額を上限として、ポイントの申請を行うことでキャッシュバックを得られるという仕組みが会社にありました。
これについて、原処分庁が以下のような主張を展開
・財形貯蓄は、申請されたポイント数に相当されるものが現金として支給されているといえる。
・現物支給の形で支給されたものに該当しない
⇒財形貯蓄は現金ですから、換金されていると言えますよね。
また、現物支給で従業員に支給する場合で一定のもの(例えば食事補助)については、非課税とする法律があります。
しかし、当該財形貯蓄の補助は現物支給ではないので、この要件に該当しないというのが原処分庁の主張するところです。
裁判所の決定
結論から述べると、裁判所は原処分庁の納税告知処分等のすべてを取り消しました。
つまり、法人側が勝ったのです。
決定の要因は以下の通りです。
- 役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与されるものではない点
- 役員・従業員に一律で年間2万円と福利厚生費としては著しく多額であると言えない点
- 財形貯補助金は、助成範囲の上限もあり、また申請を行うことで金銭が支給されるもので、何ら要件もなくポイントを金銭に換金できるものでもない
したがって、この会社は全部のカフェテリアプランは課税対象だ!と言われていたが、源泉徴収税額を払わなくてよくなったのです。
わからないこと
カファテリアプランのメニューについては、課税対象のものとそうではないものがあります。
国税庁のQ&Aでは以下のようなものは課税対象と書かれています。
・照会内容
(1) リフレッシュメニュー
旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。・回答
照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補
するものと認められ、給与等として課税対象となります。
なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。国税庁Q&A:カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
僕の前の会社で旅行補助等をしてもらったが、課税された記憶がない。。。
(自分が気づいていない可能性も十分ある)
ただ、申し込めるサイトが一律決まっていたので条件として福利厚生なのだろうか。
また、健康維持のためという立て付けにより、非課税なのか。。。。
なんでなんだろうか。。。
今度もう少し調べてみよう。
まとめ
この事例は、国税庁側が負けています。
つまり、言いたいことは、国税庁も負けるってことです。
そして、この裁判の判例は、今後の換金性が高いカフェテリアプランの判断基準になるといえるので、重要です。
税務の条文は正直読みづらいし、判断がつかない場合もあります。
そのような場合には、過去の判例などを参考に処理をすることが重要であると言えます。
本日はここまでです!
本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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