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【僕のジャポ◯カ学習帳】租税条約をざっくり学ぼう

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みなさん、こんにちは!fishmanです。

今回は、完全なる自己学習のアウトプット記事です。

 

 

 

経理部や会社で働いていると、『租税条約』ということばを聞くことがあるかもしれません。

細かいことを考え出すととても複雑なのですが、僕のモットーはとりあえず、大枠をおさえるということを学びの基本としています。(実際に業務で使うときに細かく調べまくります。)

ビジネスマンとしてボキャブラリーをふやすことは非常に大事な気がします。

興味がある人は最後まで読んでみてくださいね!

*内容については、ざっくり書きますので一部解釈が曖昧な箇所があるかもしれませんが、優しい気持ちでみてくださいね!

 

 

租税条約の目的

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 租税条約と言われたら、次の2点をとりあえず押さえるといいと思います。

①二重課税の軽減・排除

②脱税の防止

 そして、その条約が、136の国や地域とのこの租税条約が結ばれています。

二重課税の軽減・排除

租税条約の一番のメリットは、日本企業に対する海外の課税を制限してくれるところです。

逆に海外企業からみれば、日本での課税を制限してくれるものなります。

 

簡単に書きますが、

日本の会社が海外に支店を出して、海外で収益を上げた場合には、

海外で申告をする必要があります。

かつ、日本でも所得を合算して申告をする必要があります。

(全世界所得課税といいます)

 

この場合には、日本と海外で二回税金がかかっていることになります。

これを二重課税といいます。

したがって、二重課税の状況下では、海外での税率が少しでも安くなるほうがいいですよね?

租税条約を結んでいる国であれば、減免(税率が下がる)をうけることができます。

*この二重課税を対処するために、外国税額控除の制度もありますが、今回はカットします。

脱税の防止

これについては、最後に触れようと思います。

 

プリザベーションの原則

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租税条約に関する知っておくべき一般原則として、

プリザベーションの原則というものがあります。

 

『国内法上の減免措置や納税者にとって有利な取扱いが租税条約の締結によって損なわれることはない』

 

⇒これは、租税条約によって、税金が減免されることがあっても、新しい課税関係を創出することがはないということです。(一部例外はありますが、、)

国内の所得税上法で、非課税であるが、租税条約では課税となるケースがあった場合には、課税とはならず国内法の非課税の判断となります。

 

このように、租税条約を結ぶことによって、損する方向には行かないと言えます。

 

 

 

よくある租税条約の使用場面

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海外の子会社(C国のA社とします。)に日本企業(J国のB社としてます)が所有する特許を使用させることでロイヤリティを受取るケースが非常に多いかと思います。

この場合A社から受取るロイヤリティが、C国を源泉とする所得と認定された場合には、受取る際に源泉徴収が行われて、源泉徴収後の収入がB社に支払われます。

この時のC国で定められている源泉税率が、20%だっとします。

 

租税条約を結んでおり、適切な手続きを踏んでいれば、

10%に減免していいよ!となるケースがあります。

 

このように租税条約を結ばれている国での取引ではメリットを受けられる場合もあります。

もし、経理の皆さんで海外取引で源泉徴収される収入がある場合には、租税条約が結ばれているかを調べてみましょう!

 

条約の適用手続きはどこにするの?

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適用する場合には、基本的には適用を受ける現地に書類を提出して許可を得ます。

C国の源泉税率の減免を受ける場合には、C国に書類を提出しなければならないです。

一般的には、現地の人にコーディネートをして書類を提出するケースが多いかもしれません。

逆に、日本からの源泉された収入がある、C国の人は、日本に書類を提出する必要があります。

 

ポイントは、

・自動で受けることができないこと。

・適用には要件があり、書類を現地に提出する必要があること。

 

今は企業のお話をしていますが、従業員の方が海外に長期の出張行く際にも租税条約締結国だと適用をうけられる免除項目などもありますので(短期滞在者免税)、海外赴任者が多い会社ではよく調べてみるといいですね。

脱税の防止

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最近では、国内の資産を海外に移したりしているケースが多くなってきていると思います。合法的であれば、特に問題ないのですが、違法のケースが多い場合もあります。

 

基本的に日本の税務当局が調べられる情報は、日本国内の情報に限られます。

したがって、企業が行う国際取引の情報については、相手国の情報が収集できないケースが多く、取引の全貌がつかめないこと多くなってしまいます。

そこで、租税条約上に、情報交換規定を設けることで、外国の税務当局から必要な情報を入手することができるようになりました。

 

つまり、日本は本気を出せば、海外の取引先の資料等を入手することは可能なんです。

 

さきほどは、二重課税の軽減・減免などが租税条約に含まれますと言いましたが、この情報交換規定をメインに結んでいる租税条約があります。

例えば、バミューダやケイマン諸島との租税協定がこれに該当します。

バミューダとかケイマンは有名なタックスヘイブン(租税回避地)になります。

 

まとめ

いろいろ書いてきましたが、租税条約でざっくり抑えてほしいポイントは次の2点です。

・海外に進出する日本企業を税務の面で助けてくれる条約で、国際的な税務では度々出てくる大事な条約であること。

・脱税の防止のために、締結国同士で情報提供を行うことができる場合もある。

 

ちょっと、内容的には分かりづらい部分もあったかもしれませんが、押さえてみてくださいね。

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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