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【消費税】適格請求書等保存方式は実質増税なんですよ【個人事業主】

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こんにちは!fishmanです。

本日は、H30年10月1日より消費税が10%に増税になりましたね。

しかし、その時に決まったことがもう一つあります。

それが、請求書の発行方式で、適格請求書保存方式というものが導入されます。

もし、よろしければ最後まで読んでください。

 

*以降は個人的見解が含まれますので、ご了承ください。

 

 

 

 

こんな個人事業主は要チェック

・大企業などと取引がある、個人事業主。

・相手が個人事業主でも、消費税を払っている個人事業主。

 

→取引相手が、免税事業者である場合には、特に問題はありません。

消費税を支払必要がある事業者

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個人事業主の場合には、2年前の売上が1,000万円以上の人は、消費税の申告をする必要があります。それ以外の方は免税事業者となります。

ただし、課税者として選択届出書を提出すれば、課税事業者になることはできます。

 

今回は、個人事業主をメインに説明したいと思います。

この適格請求書等保存方式は、消費税を払っていない人が、課税事業者である企業又は個人と取引をしている人は注意が必要です。

 

消費税の計算方法

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企業Bの消費税を計算すると、

売上側の消費税:20円(220円÷10%=20円)

仕入側の消費税:10円(110円÷10%=10円)

差し引き=10円を税務署に納付!

 

このように、売上時の消費税と、仕入時の消費税を差し引きして消費税を計算します。

(*厳密には計算方法はありますが、ここでは説明上簡略化してます)

 

免税事業者の場合

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フリーランスで、現状免税事業者の場合には、110円を売上を行ったとしても、

その10%を消費税として支払うことがありません。

したがって、免税事業者であれば、課税事業者と比較して10円手取りが増えてます。

 

適格請求書等保存方式が導入された場合

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適格請求書等保存方式が導入された場合には、登録申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。

提出後に、番号が発行されますので、その番号を今後発行する請求書に記入する必要があります。

最大の特徴は、

適格請求書を発行するためには、課税事業者である必要があります。

適格請求書が発行できないと、仕入を行った側で仕入控除ができなくなります。

(最初は、経過措置で限定的に控除は認められるみたいです)

 

仕入控除ができないということについて、具体例を説明したいと思います。

 

適格請求書発行事業者ではない場合

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企業Bの消費税を計算すると、

売上側の消費税:20円(220円÷10%=20円)

仕入側の消費税:✕(経過措置は考慮してません)

差し引き=20を税務署に納付!

 

つまり、適格請求書の発行事業者でない事業者との取引は、

企業B側からしたら損をすることになります。

*適格請求書発行事業者との比較です。

 

企業側からしたら、適格請求書発行事業者かどうかによって取引を検討するかどうかを検討する可能性はありますよね。

 

そこで、検討しなければならないのが、

免税事業者が課税事業者に登録しないといけないということです。

 

 

 

 

フリーランスが課税対象者になったら

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免税事業者であれば、10円を納める必要がなかったのに、

課税事業者になると、10円(110円÷10%)を納付する必要があります。

1,000万円未満であれば、消費税を払う必要がなかったのに、消費税分を納める必要があります。

売上が前年度と同じであった場合に、消費税分手取りが減ることになります。

また、消費税の申告も必要があるので、申告手続の工数も増えることになります。

良いことないですよね。

課税事業者になると良いこともある

消費税の還付を受けられる可能性があります。

先程の、売上と仕入を比較したときに、仕入側の消費税が多い場合には、計算上マイナスになりますので、その分を還付を受けることができます。

固定資産など消費税が大きなものを購入した場合には、売上側よりも多くなる可能性もあるため、還付が受けれます。

なお、課税事業者を選択したとしても、免税事業者に戻ることができます。

ただし、課税事業者になった後、2年間は、戻ることはできません。

*2年前の売上が1,000万円を超える人は、免税事業者にはなれません。

 

導入スケジュール

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スケジュールは上記です。

令和3年10月1日から、登録申請書の受付が始まります。

今後、事業を始めようとしている人は要注意ですね。

今回は、個人事業主をメインに説明しましたが、現時点で消費税が免税の法人も

注意が必要ですよ!

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

消費税が10%になったときは、なんてことだと思った人も多くいると思います。

更に、企業側もそうですが、一番はフリーランスで事業を行う人の手取りが減少することになります。

コロナで経済活動が停滞しているので、間違いなく開始を延期してほしい税制であると言えます。

 

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