会計大好き、公認会計士のブログ

世の中に会計好きを増やしたい一心です。

源泉徴収について考えてみる。

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どうも皆様!fishmanです。

確定申告の時期も過ぎた、今頃にこの記事を書くという暴挙に出ております。

 

 さて、皆様は源泉徴収という言葉を知っていますでしょうか?

サラリーマンであれば、給与から毎月所得税が引かれていないでしょうか?

あと、もう一つ聞くことば、

「確定申告をして税金を取り戻そう」

なんだよ、取り戻そうって。。。

その当たりを考えていければと思います。それではどうぞ!

 

 

源泉徴収ってなんですか?

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特定の所得の支払者(源泉徴収義務者)が、その支払いの際に、支払金額から一定の金額を徴収して、徴収した日の属する月の翌月10日までに、国に納付する義務がある。

 (*小規模会社は納付の特例がありますが、ここでは割愛します)

 

制度の趣旨としては、以下の3点です。

①歳入の確保、平準化

→国としても、事業年度終了時点だけ税収が入ってくるのでは嫌ですーってことだよね。

②徴税事務の能率性及び便宜性等

→国民一人ひとりが、確定申告を行うことがめんどくさいですからね。

復興財源確保

→そのままの意味ですね。

 

対象となる所得はなんですか?

①利子所得

②配当所得

③給与所得

④退職所得

⑤報酬、料金等に関する所得

 

→サラリーマンの人は、③、④が馴染みがあるかもしれません。

よく手取◯◯円とか言われてますが、給与額面から社会保険料や税金が控除されて、手元に残る金額です。

したがって、源泉徴収をされた後の金額が振り込まれているはずです。

株式を特定口座で運用している人もいると思います。

その場合も手元に入ってくる際には源泉徴収された金額が入ってきますよね。

⑤はフリーランスや、会計士のような個人で事業をやっている人が対象になってくると思います。

サラリーマンでも副業をやられている方は、対象になる所得もあるとは思います。

↓⑤の具体例は以下に貼っておきます。

www.nta.go.jp

 

 

 

 

確定申告で取り戻すってどうゆうこと?

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確定申告で取り戻すという表現になってはいますが、税金の精算ということです。

源泉徴収は、特に給与所得の場合は概算で徴収を毎月行っています(税金の前払です)。したがって、その際の徴収額の決定には、保険会社と契約している保険の支払などの控除(保険料控除)などが入っておりません。

あと、よく耳にするふるさと納税なんかも源泉徴収額には加味されていません。

したがって、源泉徴収は多めに国に事前におさめていることが多いので、確定申告をするとその年の税金額が確定し、税金を多めに払っており確定額との差額が還ってくるということです。

源泉徴収されている税金がない人は、もちろん還ってこないですよ。

 

サラリーマンは確定申告が必要か?

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サラリーンマンの方は、勤務先の会社がやってくれてます。

10月から11月くらいに勤務先の会社から「年末調整のおしらせ」的な文章がまわってこないでしょうか?会社が自社の給与システムから収入を集計し、従業員から提出された保険料等控除申告書や扶養控除申告書、住宅ローンの控除申告書(2年目以降)などを加味して、その年の税金額を確定してまとめて税務署に申告してくれています。

 

その計算結果として、源泉徴収票が各従業員に配られるのです。

捨てちゃあかんです。

 

サラリーマンでも確定申告が必要な人はいる

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僕が、監査法人時代に出会った本当にあった怖い話。

ある昼食を食べていた時の監査法人のパートナー(=役員)と話していたときの話。

 

パ:「いやー、今年も確定申告の時期きたよねー。めんどくさいな確定申告」

 

私:「???」

 

私:「おれら、リーマンは確定申告いらなくね?」

 

私:「・・・・・!?」

 

もしや2,000万円超えているのか!?

 

夢あるわー^^

監査法人のパートナー夢ある^^

 

*ダブルワークの可能性もあるけど、多分、2,000万円超えていると思われる。

 

あとは、ダブルワークの人ね。副業が認められている時代は、もちろん副業分も申告が必要です。しかし、勤務先の会社は勤務先の所得しかわからず、年末調整だけでは所得の申告としては足らないので、会社がくれた源泉徴収票とダブルワークの収入をもとに確定申告する必要があります。

 

最後に、医療費控除等とありますが、確定申告でしか税金の控除を受けられないものがなります。

例えば、以下のものが挙げられます。

・医療費控除

・ふるさと納税(特例申請以外)

・住宅ローン控除(初年度)

 

副業が認められているる時代なんで、確定申告をしなければならない人は増えてくると思います。

↓↓国税庁のホームページから確定申告書が簡単につくれます。

 

fishman0306.hatenablog.com

 

まとめ

なんど、期限後すぐにこんな記事書いてるかって?

気がつくと一年過ぎてますから!笑

すぐに確定申告の時期になってますから!!!!

(そして、現時点で確定申告をしていない人もいると思いますので。。。。)

 

対策は今の内からですよ。

 

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 最後まで読んでいただきありがとうございます!

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