こんにちは!fishmanです。
今回は、本日国税庁から発表があった
確定申告の期限について取り上げたいと思います。
現在の確定申告の申告状況
国税庁が、令和2年4月6日時点で確定申告について発表がありました。
なお、発表資料の中で、現時点で昨年の9割の申告がされているみたいです。
延長期間は示さずに、確定申告書自体は受取るよ!という話みたいです。
確定申告の申告相談について
4月17日以降にについては、原則として事前予約制になるみたいです。
留意が必要です。いきなり言っても、対応してくれないみたいなので、留意が必要です!
確定申告書の提出が延長対象となる人
新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期限延⻑の取扱いをすることとしています。出典:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ 問1
→申告書提出の際に手続きをすれば、延長対応はできそうですね。明日には緊急事態宣言が出されるため、家から出れないですもん。
振替納税の納付期限(4月17日以後に申告される方)
個別に税務署から連絡が行くみたいです。
延長の手続の方法
●手書又は郵送対応で作成する場合●
上記は申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQより画像をお借りました。
右上に、書けばいいみたいです。簡単ですね。
消費税や相続税も同様に右上に書けばいいみたいです。
e-taxで送信する場合
送信準備画面に、特記事項を記載できる箇所がありますので、
そちらに『新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請』と記載して送信すればOKみたいです。簡単です。
相続税や、消費税についても同様です。
参考にしたサイトのURLは以下になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
過去の書いた記事で、確定申告書関連は以下です↓
まとめ
確定申告は延期になりましたが、すぐに対応するべきだと思います!なぜなら、忘れるから!笑
あと、国税庁のホームページに、4月17日以後も確定申告書を受取りますという表現になっていますが、期限内申告として取り扱いますという意味になると思います。
期限が過ぎたら、もう、受け取らない!って言う意味ではなく、期限後申告という対応になるということです。(期限後申告については、そのうち記事で書きたいと思います)
いつもたくさん読んでいただきありがとうございます!
はてなブロガーの方は、読者登録とスター評価お願いいたします!
Twitterご利用の方は、フォローといいね!お願いいたします!
読者登録者数が、もう200人を超えそうです。。。。嬉しいです!
これからもがんばります!!!!