こんにちは!fishmanです。
今回は、減価償却費について考えよう!の回です。簿記の学習を初めたときに、一番最初に大きなクエッションマークがつくのは減価償却費かと思います。
簿記の計算的にはそんなに難しくないんですけなんでそんな計算なのかわからないって人は多いと思いますので、今回は解説したいとおもいます。
よく、会計事務所にいた時にクライアントから『利益出てるし、お金もあるし、車買えば利益抑えられますよね?』と言われることがあります。
固定資産は、一括で全額費用として落とせないですよ~(購入金額的によっては落とせますが、多額のものは無理です)
それは、会計原則に根拠があります。
費用収益対応の原則
企業会計原則というは、1949年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準です。3つの原則で構成されており、
『一般原則』『損益計算書原則』『貸借対照表原則』
このうち損益計算書原則の中に、費用収益対応の原則があります。つまり、会計期間の収益と費用を対応させないという原則いけないという原則になります。
じゃあ、固定資産はどのように対応しているのか?
固定資産は使用に応じて収益と対応する
固定資産は、使用に応じて収益を獲得しています。例えば、トラック。
運送業者の場合であれば、荷物を運ぶために使用することで、運送代金を収益として獲得します。しかし、一個困った問題がここで出てきます。それは、運送代金を獲得するために、どれだけこの固定資産を使ったかわかる?という話。
使用した距離に応じて費用をたてる?物の代金に応じて費用をたてる?。このように、費用の立て方が各企業によってバラバラになってします。そこで償却方法が出てきます。
償却方法は?
償却方法は、会計士試験までに4つ学習します。
しかし、実務でよく使うのは、この2つ。『定額法』と『定率法』です。
費用の償却方法のイメージは上記の図の通り。
定額法は、建物のように長年使えるようなものは、償却額が一定となる償却方法。
定率法は、車など新品の方が燃費が良くて段々燃費が悪くなるような物に適用される。獲得した時点が一番収益獲得貢献が高いから費用発生が多く、その後段々と費用償却額が少なくなっていく償却方法。
以上から、償却方法はわかったと。
次は耐用年数はどうやって決めているの?という疑問がでてくると思います。
日商簿記では前提条件で耐用年数が与えられているので、何も考えずに償却すると思いますが、実務では違うので要チェックです。
会計上の耐用年数の決め方
監査法人に入って、1年目とかで疑問に思うこと。法定耐用年数ってなんやねんって。
会計士受験時代は、問題に前提として必ず与えられているので悩んだことがありません
でした。そこで読んだのが、日本公認会計士協会が公表している、
『監査・保証実務委員会実務指針第81号 減価償却費に関する当面の監査上の取り扱い』
これに書いてあることを要約すると
あるべきは、各企業の状況に応じて自主的に耐用年数を決定すべきや!
↓
実務慣習上法人税法の耐用年数で決めてるし、まぁそれに従うのも良しとしよう!
まぁ、経理マンからしたら、この資産の耐用年数を使用状況に応じて合理的に見積もりと言われても難しいですよね。
あと、ちょっとむずかしい話になりますが、税務申告書を作成するときに、法人税法上の減価償却費の計算方法と会計上の減価償却費の計算方法が違うと、税務申告書上で別表調整をしないといけなくなります。これがやや、面倒くさい。したがって、会計上の償却を法定耐用年数(=つまり法人税法上の年数)を使用して、税務上と一致させてるって側面もあると思います。
ちなみに、税法上の耐用年数は検索すれば、
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』が出てきますので、興味があれば見てみてください。
まとめ
今回は、耐用年数についてまとめて見ました。会計は理解をすることも大事ですので、是非テキストとか読み返してみてくださいね!
いつもたくさん見てくださってありがとうございます!
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