こんにちは!fishmanです。
今回は、確定申告シリーズで、仮想通貨の税務申告について紹介したいと思います。
仮想通貨又は暗号通貨と呼ばれているものです。以前会計事務所にいた時に申告について相談をうけていましたので、その時の経験をもとにまとめてみたいと思います。
また、以下で説明する事項は、国税庁が出している、仮想通貨に関する税務上の取り扱いを参考に記載しております。リンクを貼っておきますのでよかったら確認してみてください。
仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)|国税庁
(当該記事は、所得税の雑所得に分類されるものについて解説させて頂きますので、事業所得に該当する方、法人で運用されている方については説明は割愛させていただきます。)
- 仮想通貨の取引で課税される場合(4つに分類されます)
- 仮想通貨の課税の対象とならないもの
- 所得税法上の仮想通貨取引の課税区分
- 仮想通貨の評価方法の選択について
- 仮想通貨取引で生じた損失の取り扱い
- 消費税ついて
- おすすめの計算ツール
- 所得税の申告書の作成
- まとめ
仮想通貨の取引で課税される場合(4つに分類されます)
仮想通貨で課税されるのは、4分類だけです。これ以外の取引については課税の対象にならないと現時点では考えられます。それぞれについて具体例を確認していきましょう。
①仮想通貨を売却した場合
仮想通貨を売却した場合とは、日本円等に換金した場合を指します。この場合の計算例としは、図であるとおりです。仮想通貨を購入した時の購入原価と売却したときの時価との差額が課税の対象となります。上記ですと、10千円になります。
②仮想通貨ので商品を取得した場合
このケースは、ビックカメラなどで、商品購入をした際に決済をビットコインなどの仮想通貨で行った場合に課税が想定されています。
簡単に言えば、仮想通貨を取得したときの取得原価よりも、決済に使ったときの時価が高かければ課税になります。上記ですと、500千円だったものが、商品取得時に850千円に上昇しているため、課税がされます。図の課税額は、103千円となります。
③仮想通貨同士の交換を行った場合
今回のケースは、リップル(XP)とビットコイン(BTC)を交換したケースになります。
ふたつの仮想通貨の時価は違いますので、当然仮想通貨同士を交換すると時価に差額が生じます。また、交換するコイン量も相違しています(1:1ではない)この差額に収益が生じている場合には、課税がされます。上記の例では100千円が課税の対象となっています。
④マイニングにより取得した場合
マイニングにより取得した場合には、その時点の時価で評価してその金額が課税の対象となります。上記の例では、85円が課税の対象となります。
仮想通貨の課税の対象とならないもの
図にも書きましたが、結論はハードフォークによる取得時点では課税はされません。取得原価は0円となり、売却時や使用時に所得が発生します。
所得税法上の仮想通貨取引の課税区分
雑所得に分類されます。その時、仮想通貨の取引によって生じた所得から必要経費というものが引けます。留意点は仮想通貨取引に関係するもののみが必要経費として認められます。例えば、仮想通貨のセミナーの受講料などは認められるケースがあると思います。一方で、スマートフォンの通信代金などはプライぺードなどで使うものについては、合理的な割合で按分(=家事按分)をして、仮想通貨取引に該当するものを計算してください。合理的な割合については決まったものはないですが、税務署に聞かれたときに説明可能なものであれば問題ないかと思います。
仮想通貨の評価方法の選択について
仮想通貨の評価方法とは、仮想通貨の売却したときの原価をどのように決定するかということです。前述の例示は購入取引が1回しか行われていないため、そこまで検討する必要はありませんでした。しかし実際の取引では一日に数回、数十回と違う取得単価で取引をされると思いますので、この時取得した仮想通貨を売却する時の単価をどのように計算するかと言うことです。以下に税務上の取り扱いから定義を引用します。
移動平均法
同じ種類の仮想通貨について、仮想通貨を取得する都度、その取得時点において保有している仮想通貨の簿価の総額をその時点で保有している仮想通貨の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。
総平均法
同じ種類の仮想通貨について、年初時点で保有する仮想通貨の評価額とそ
の年中に取得した仮想通貨の取得価額との総額との合計額をこれらの仮想
通貨の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます
なお、計算結果は長い目でみれば変わりません。
移動平均法のメリットは実態に即した収益が計算できる一方で毎回譲渡原価を計算する必要があり手続きが煩雑になる点があります。総平均法のメリットは、なにより手続きが移動平均法と比べて楽です。デメリットとしては、12月末にならないと譲渡原価が確定しないため、所得のコントロールができない点や、現実の収益と乖離する場合がある。評価方法の変更はできますが、一度決めた評価方法をずっと使う方が計算誤りも少なくなるし、管理もしやすいと思いますので、いいかと思います。
仮想通貨取引で生じた損失の取り扱い
雑所得が仮にマイナスになってしまった場合には、その他の給与所得等から控除できるのかという疑問。これについては、控除できません。 計算した所得のマイナスを他の所得と相殺することを損益通算というのですが、通算できる所得は決まっております。雑所得は通算の対象ではないので留意は必要です。
一点細かい話ではありますが、雑所得上で計算される仮想通貨取引のプラスマイナスは合算して計算しますの留意が必要です。(利益がでた取引のみを集計するわけではございません)
消費税ついて
個人事業主の方で、消費税の支払の対象の方がいらっしゃるかと思いますが、税務上の取り扱いでは以下の様になっております。
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
おすすめの計算ツール
クリプタクト(無料のアカウントを作成すれば、簡単に計算ができます)
今現在、複数計算ツールがあると思いますが、僕はクリプタクトを使ってました。
理由としては、インターフェイスも見やすいですし、各取引所の取引データのCSVの取得方法も丁寧にヘルプページに書いてあります。そして、国外取引所などのデータのインポートなどにも対応していることから使い勝手としてはいいと思います。
また、クリプタクトは2~3年前に仮想通貨のブームが来た時からのツールであり計算実績も豊富にあり、信頼できるツールだと思っています。
所得税の申告書の作成
国税庁のHPで作成できるページから作成するのがもっとも簡単だと思います。
以下に、ヘルプページを貼っておきます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid428.html
過去の記事でも取り上げているので、参考にしてみてください。
まとめ
そろそろ、確定申告の期限が近づいて来ましたね!
あと、2~3週間あるからまだいいやーと思っているあなた!早く準備を取り掛からないと手遅れになりますよー笑。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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●参考書籍●